とうとう国会議員の100万円が合法化
たかだか5万円や10万円、しかも一度きりの給付金に喜んでいる場合じゃなさそうだ。

全国会議員に月100万円支給されている「文書通信交通滞在費」、略して文通費。与野党は名称と目的を変更する法改正案をまとめ、4月中の法改正を目指す。
文通費をおさらい
文書通信交通滞在費は、現行の歳費法では「公の書類を発送し、公の性質を有する通信をなす等のため」と目的が定められている。
しかし現状では、寄付や私設秘書の人件費に充てるなど、事実上、選挙活動に使っているケースが多く、「第二の給与」とも呼ばれている。

何が問題?
ことの発端は昨年10月。10月31日に行われた衆院選で当選した新人議員にも満額の100万円が支給されたことから法改正の議論が活発化。
・非課税で領収書添付や使途の報告公開が不要
・未使用分の返還義務なし
・在職1日でも満額支給

改正案では日割り支給と合わせ、名称を『調査研究広報滞在費』に変更。
目的も「国政に関する調査研究や広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため」に改めるとしているが、つまり『国民との交流のためなら居酒屋での飲食も可能』ということになる。
条文に実態を合わせるのではなく、実態に条文を合わせようとする思惑がすけすけである。

法改正の論点
・日割り支給
・使途基準の明確化と公開
・未使用分の返還
与野党は以上の点で2月に議論を始めており、6月15日までの今国会中に結論を得るとしていた。
しかし領収書を公開することに消極的な意見も根強く、使途公開や返還の具体的な検討は今も始まっていない。

文通費は議員の国会での活動を支えるための経費だが、今回の改正は議員の選挙活動などにも使われている実態を合法化する内容。
識者からは、選挙などの政治活動に文通費を充てるのは目的外の支出で、横流しを正当化するものだと批判が出ている。
第3、第4の給与?
ちなみに公費から国会議員に支払われる給与や活動費には以下のようなものがある。

協議会では自民、立憲民主、日本維新の会、公明、国民民主の各党が賛成。共産党は名称と目的の変更に反対した。