社会・文化

年金どう変わる?受給額は増えるのか?

公的年金の制度が4月から大きく変わる。

平成12年の法改正により、60歳から受給が開始されていた公的年金が65歳開始に引き上げられて早20年。
2022年4月からは受給開始年齢を75歳までに選択できるなど、大きく変わろうとしている。

どんな変更点が生じたのか、さっそく見ていきたい。

受給開始年齢の選択制

受給開始年齢を遅くすれば増えるのだが…

公的年金は原則65歳で受給が始まるが、現行では60~70歳から選ぶことが可能である。前倒しすれば月々の年金額が減り、遅らせれば増える仕組みで、その選択肢を60~75歳まで広げるのが今回の大きな変更点である。
受取時期を先送りすれば月額0.7%増え、前倒しすれば0.4%減る。このため受給開始が75歳だと65歳に比べて月額が84%増える。

例えば65歳から受給開始した場合に年100万円だったのが、75歳開始にすると184万円になる。10年待てば、だが。

「働きながら年金受給」ルールの見直し

充実した老後を送るには

一定以上の収入がある60代前半の年金を減額する仕組みをも見直される。
60歳以降も厚生年金に加入して働き、一定以上の収入があると年金が減額される「在職老齢年金」。
現在、60~64歳では賃金と厚生年金の合計が「月28万円」を超えた場合、超過分の半分を年金額から減らす仕組み。
だが「就労意欲をそぐ」との批判を受け、65歳以上と同じ「月47万円」まで基準額を引き上げる。

また変更前は65歳から69歳までに納めた厚生年金の額が、70歳からの受給金額に反映されていたが、翌年の年金額から反映されるように。
高齢者の就労を促して社会の支え手を増やすとともに、老後の保障を厚くするのが狙いだ。

「社会保険」の適用拡大

社会保険の担い手を増やすのが目的

もう一つ、10月からの適用だが経営者の方たちは社会保険の適用範囲が拡大されることも留意していただきたい。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと
上記3つの要件に当てはまる従業員には社会保険への加入が義務付けられる点に変更はないが、雇用継続期間が1年以上から2か月以上に短縮され、従業員人数も500人以上から100人以上へと縮小される。

社会保険料の担い手を増やすことが狙い目であるが、厚生年金は約18年、健康保険料まで含めると約30年受給しないとモトがとれないため、負担は増えるばかりである。

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