中国当局日本大使館員を拘束 条約違反で抗議も受け入れず
2月21日北京市内で公務中の在中国日本大使館の職員が中国当局に拘束されたことを、翌日22日に外務省が発表した。
大使館や関係者の話によると、この大使館の職員は21日午後に北京市内で人と面会をおこない、その後その場所を離れたところで5人ほどの中国当局者によって取り囲まれたという。
その際職員は繰り返し自らのパスポートを提示し、外交官であることを示したものの、日本大使館への連絡は認められず、拘束されるに至った。
その後、職員は身柄を拘束されること数時間にわたり、当局者10人ほどから事情を聴かれることとなった。この職員はその後同日中に解放された。拘束によるけがなどはなかった。
明確な条約違反 日本は中国へ抗議
拘束は外交関係に関するウィーン条約の違反とし、垂秀夫(たるみ・ひでお)在中国日本大使は22日夜に中国の呉江浩外務次官補に対して厳重な抗議をおこなった。
垂秀夫在中国日本大使は当日中に中国外務省に対して抗議の申し入れを行おうと調整したものの、中国側の事情により翌日22日夜になってしまったという。
また、外務省の森健良事務次官は22日夜、中国の楊宇駐日中国臨時代理大使を呼び出して抗議するとともに、謝罪を要求するとともに、再発防止も強く求めた。
林芳正外相も22日この件に関して「看過できず、断じて受け入れられないと記者団の質問に答える形で述べている。
中国側は拘束を正当化し日本へ反論
一方、中国外務省の華春瑩報道官は23日記者会見で、この職員は外交官という身分にふさわしくない活動をおこなったため、関係部門が法律に基づいて調査と質問を行った、と述べて、今回の拘束を正当化した。
加えて、中国の法律の尊重、外交官の言動の規制を日本側に求め、同じような事件が起きないように日本側に厳正に申し入れたと、日本側の抗議に反撃している。
また、森健良事務次官の謝罪要求に対して、楊宇駐日中国大使臨時代理大使は謝罪はせず、本件を本国に報告する旨の回答をしたという。
外務省では、今回の拘束は正当な公務をおこなっていた職員の身に起こったもので、中国側がウィーン条約を明白に違反しているとして重ねて抗議し、引き続き謝罪と再発防止を要求するとしている。
外交関係に関するウィーン条約
ここでいうウィーン条約とは、外交関係に関するウィーン条約で国連国際法委員会による検討で草案が作成され、1961年ウィーンン会議で採決された条約である。
この条約は、外交関係の開設、外交使節団の特権、いわゆる外交特権などについて規定している。
日本は1962年に調印し、1964年に発効した。
今回北京で発生した日本大使館員拘束は、この条約の第29条に反していると思われる。
第29条は以下の通りだ:
第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。
外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。
接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。
今回の拘束は、この条文の「外交官の体は不可侵」「いかなる方法によっても抑留しまたは拘禁することができない」という規定に明らかに違反している。
しかも、拘束された職員はパスポートまで提示して身分を明らかにしたにもかかわらず拘束されているのである。
中国当局による日本人外交官の拘束は初めてではないが、今回の拘束時間は異例の長さであったという。
国際的な大国である中国が、公然と国際外交の規定を破るということに大きな懸念を感じざるを得ない。
2002年在瀋陽総領事館事件
2002年5月には中国東北部の瀋陽にある日本総領事館でも中国側によるウィーン条約の違反が起こっている。
5月8日午後、北朝鮮市民と思われる男性2名、女性2名と子供の5人が瀋陽にある日本総領事館へ突入した。
この5人は家族であった。この様子はビデオ映像に残されており、当時テレビでも放映されたので、記憶にある方もあるだろう。
映像によると、総領事館の正門で警備を担当していた中国の武装警察官2名がこの家族を取り押さえようとした。
突入をはかったうち男性2名は武装警官を振り切って総領事館構内へ入った。
それを警備担当の中国人職員が追跡した。
一方女性2名は総領事館構内へ入ったが、武装警察2人と駆け付けた警官1名により門外へ引き戻された。
子供1名は敷地内に取り残された。
騒ぎに気付いて駆けつけた副領事1名が中国人職員2名とともに正門を出て、女性二人に落ち着くようにと中国語で声をかけた。
また、映像によると、武装警察が敷地内に落とした帽子を日本人職員が拾う姿も映っていた。
構内に入った男性2名は10から20分ほど総領事館内にとどまったが、駆け付けた武装警官5~6人によって拘束されて連行された。
日本人職員はこの2名を日本側で事情を聴きたいと申し出たものの武装警官には聞き入れられなかった。
中国外務省はこの事件に関し、中国側の警察は日本側の同意を得たうえで総領事館内に入ったという談話を発表した。
そして、警官は副領事1名の同意を得たうえで館内に入り男性2名を連行したとした。
しかし、日本の外務省は、この中国側の談話を前面否定、連行することに同意をあたえた事実はないとした。
外交関係に関するウィーン条約第22条第1項では以下が規定されている:
第二十二条 1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。