安田菜津紀氏に対する誹謗中傷と在日コリアンへのヘイトスピーチ問題
NPO法人のDialogue for Peopleに所属し、ジャーナリストとして活動している安田菜津紀さんは2021年12月8日、ある投稿した記事に自身に対するインターネット内での誹謗中傷や在日コリアンへのヘイトスピーチに関する訴状を提出するため、東京地方裁判所へ訪れました。
さらに安田さんは、Dialogue for People公式サイトで「もうひつとの遺書、外国人登録原票」と題した記事を掲載しました。
この記事では安田んさんが中学2年生の時に亡くなった、安田んさんのお父さんや家族のルーツ、それまでの生きた過程について過去の古い書類から記されたものになります。
この書類を整理していく中で、安田さんはこれまで抱いていたある疑問について父の想いや社会的な問題などから自身の問題でもあると向き合うきっかけにもなりました。
前述した通り、安田さんのお父さんは、安田さんが中学2年生の時に亡くなられていますが生前、安田さんのお父さんは安田さんに自身のの出身、自分が在日コリアンなのだということを話さなかったといいます。
それはなぜなのか?
安田さんはその答えを出すために、父の生家およびその周辺に暮らしている在日コリアンの歴史を調べていくことになったが、そこには壮絶な差別やヘイトスピーチに対する問題に向き合うことにもなりました。
現在でも度々問題となり、ネット上でも繰り返しみられるヘイトクライムについて、安田さん自身も「おそろく父は、こういったものを自分の子どもに見せたくなかったのだろう」と語った。
Dialogue for Peopleの公式サイトで掲載した「もうひつとの遺書、外国人登録原票」の記事については、色んな意見があり、温かい励ましのメッセージをくれる方もいらっしゃれば、記事の内容とは一切関係なく、差別的な発言をしてくるものまでありました。
安田さんはこれらについては真剣に向き合い、仕方ないで終わらせずにしっかりと声をあげるべきだと考えました。
安田さんは自身の想いを発信し続ける中で、自分以外にも多くの方が自身と似た悩みを抱えていることに気づかされます。
次世代の人たちからは「勇気がなく、自分のルーツを友人にも言えない」「結婚したい人がいるが、相手に打ち明けられません」などの声があることに、もっとこういった声をなくし安心してみんなが暮らせる社会にしたいと安田さんは語ります。
今までは自分自身が受ける差別的発言は自分では見ないようにし無視してきましたが、この問題はまた繰り返され、自分以外の人も傷つくことはなくならない、これはこれで問題の先延ばしにしかならず、解決にはならないと思いました。
ただ、私は誰しもが声をあげるべき問題とは思っておらず、差別を受けた人にとってまず何よりも優先させることは自分の心を守ることだと思います。
しかし、私自身が多くの人に伝える仕事をし続けている以上、今の私にできることや役割、どんな声を届けていくことが必要なのかをルーツの記事を公開して以降、考え続けてきました。
差別の問題については、単なる個人の問題にとどまらず、とりわけヘイトスピーチなどは社会的マジョリティー側との力の不平等を背景にし、矛先を向けられた側へ恐怖心を植え付け、「声をあげると言葉の暴力がある」などと日常的なものから命の尊厳などを深く傷つけます。
だからこそ私は今回、私自身や父の出自に対し「チョン共」「密入国」「犯罪」などの差別的な発言をしてきた人たちを野放しにすることはできず、裁判を起こすことにしました。
安田さんは、本来であればこのような差別的発言を書き込みをした相手と裁判ではなく直接、「あなたはなぜ、このような書き込みをするのか」「そのようなことをしないためには何が必要なのか」と聞き一緒に考えてみたかったと述べました。
しかしアカウントは匿名であり、誰かを特定するには発信者情報の開示を求める裁判を複数回にわたって行わなければなりませんでした。
そして、その裁判での判決では書き込み内容について、単なる誹謗中傷ではなく差別的なもの、人格権侵害なものであることが認められ、損害賠償を求める民事裁判においても、そういった点を明確にした判決だされることを願っているという。
しかし、かといって先進国である日本でも未だに、包括的に差別を禁止した法律や独立した人権救済機関もなく、今回は運よく差別が判決で認めらましたが、日本社会としてもっとこのような問題に取り組む体制が整わなければ、不安な状況は続き、多くの人たちが安心して被害に対して声をあげることはできないと思います。
時にヘイトを規制しようとする動きに対して、「表現の自由への侵害」という風に声を出す人がいますが、ヘイトによって強制的に誰かに沈黙を強いるものである以上、それ自体が人々の表現の自由を奪うことと、すでにそれらを踏みにじられていると訴えます。
表現の自由は差別の自由にならないことを明確に、今回の訴訟で必要な法整備につながることを願っていると語りました。