小室圭さん、懸念していたビザ発給はクリアか!? 試験合否関係なく

ニューヨーク州の司法試験を先月22日および23日に受験した小室圭さんの結果がわかるのは来月以降だとされている中、ビザ発給問題の懸念はどうなったのでしょうか。


小室さんは、昨年の9月、一時帰国時に見せたポニーテール姿で、会場内から現れた。

お気に入りのダース・ベーダーのスニーカーに、ややぽっちゃりした体系でデニムシャツを身に付け、開いた胸元からは胸毛がちらりと顔をのぞかせている。


ある関係者は小室さんを「この2か月間、ほぼ外に出かけることは控え、仕事もテレワークでこなしていたようで、試験が近づいてきたタイミングで、休暇をもらい勉強に集中していたそうです。また、小室さんは炭水化物が好きで、よくぽっちゃり体型になることがあった」と語る。


一方、宮内庁の人に小室さんについて聞いてみると、「一部、小室さんのファッションのことを指摘しており、だらしない恰好について、服装はもちろん個人の自由だが、ある程度は清潔感のある服装をしてほしかった」と語った。


そして今回、小室さんが再受験したNY州の司法試験についてだが、昨年に不合格だった7月の試験の合格率は63%だったが、2月は49%と低下した。

間近に迫るビザ発給の問題
もしも今回の試験にも落ちると、ビザの問題に直面する小室さん


2月は何らかの仕事を抱えての受験になることからも合格率が下がりやすいとされ、さらにはニューヨーク州の合格率はより厳しいとするメディアもあった。


関係者は「合否判定の予測はそこまで悪いというものでもなく、五分五分とみられているよう。平均定な合格率から大きく上回るものでも下回るものでもないと聞き、英語を母国語としない受験生にはなかなかにタフの試験の様です」


また、結果次第だが、ビザ発給につく懸念もある。

日本政府がフォロー

「小室さんの滞在資格は学生ビザの延長である『OPTプログラム』を利用していると言われています。


滞在延長をし、一時的に働くことができるが、厄介なのはその期限がこの5月~7月ころにやってくるということです」


あと2か月後を目途に就労ビザを取得する必要があるわけだが、米国ではビザの発給条件が厳しくなっている。


ビザ取得に向けてベストなシナリオを聞くと、「やはり司法試験を合格したのちに弁護士登録を済ませ、勤務先から雇用証明書を発行してもらうことです。ただ、小室さんには現地でサポートしてくれる人たちがいるようですから、他の何かしらの職に就き、就労ビザを取得することも可能です」と回答した。


「関係者の話を総括すると、ビザが取得できずとも強制送還や米国を離れなければならないような事態にはならないとのことでした。そのあたりは眞子さんの配偶者として日本政府がフォローしているということだと理解しています」

眞子さんの固い決意
眞子さんは自由になるための固い決意を持っている※写真はイメージです

眞子さんの真意

眞子さんは昨年、結婚会見上で、「圭さんの留学については、圭さんが将来計画を前倒し、海外に拠点を作ってほしいと私がお願いしました。私からは一切の援助はできませんでしたが、圭さんが厳しい状況の中で努力してくれたことをありがたく思っています」と述べた。


この発言から、眞子さんは海外の拠点を作る手段として、大学院への留学、司法試験の受験があるわけで、弁護士が絶対ではなく、海外を拠点に生活していくことが第一の希望だったのだろうと考えられます。


また、ようやく、あの頃の眞子さんの言葉の意味がわかるようになってきたと口にする宮内庁の関係者もいたとされます。


結果はが出るのは4月末から5月にかけてとされるが果たして、どうなることか気になるところだ。

合格後も求められる道徳的人格

仮に2月の試験をパスできたとして、最初に行うのはNY州の弁護士登録を行うことです。

小室さんは弁護士試験に合格できるか!?
小室さんは果たしてNY州の弁護士として合格することができるのだろうか!?


NY州では日本とは違い、弁護士会加入は義務付けられておらず、弁護士や検察官、裁判官などすべての法律家の登録を行っているのは裁判所になります。

合格後に弁護士登録する際、過去全ての職場と現在の職場から、宣誓書をもらい裁判所に提出する必要があります。


そして、2名以上の知人から申請者である小室さんが「良い道徳的人格を有することの宣誓書」をもらう必要があるとされています。

アメリカのビザについて

ビザは自国に他国の市民が入国する際、事前に申請者の審査を行うものですが、ビザが発行されたからといって必ず入国できるわけでなく、最終的な判断は入国審査官の審査により決まります。


アメリカの場合、永住か一時滞在かによって移民ビザまたは非移民ビザを事前に取得する必要があり、非移民ビザでは特定の期間でアメリカ滞在を考えている学生やビジネスまたは観光目的の方が対象となり、申請が必要になります。


学生ビザや一時就労ビザなど様々な種類のビザがあり、自身で該当するビザを申請したのち、予約を行った領事館または米国大使館に必ず出向く必要があるとされています。

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