仕事中の喫煙者の“タバコ休憩”が不公平にならないためには?
タバコを吸わない人にとって“タバコ休憩”は不公平
タバコ離れが加速する現代。
健康への害などが叫ばれ、昔に比べて喫煙者は相当数減ったが、今でももちろんタバコを愛する人は一定数いる。
しかし、全館、全席喫煙の場所や店舗が増え、喫煙できる場所が限られて、喫煙者は肩身の狭い思いをしている現状。
会社でも、昔と違ってどこでも吸えるわけではなくなり、喫煙者はタバコを吸うたびに喫煙所に行かなくてはならないので苦労しているだろう。
しかしその反面、タバコを吸わない人からは、喫煙者が仕事中頻繁に喫煙所に行ってタバコを吸うことに対し、「タバコ休憩は給与泥棒なのではないか?」との不満の声が挙がっている。
タバコを吸わない社員には休憩が昼休みしかないのに、タバコを吸う社員は1日に何度も喫煙所に行ってタバコを吸うのはズルくて納得がいかないというのだ。
確かに、タバコを吸わない人はトイレに行くときくらいしか席を離れることはないのに、タバコを吸う人は1日に何度も席を離れてタバコを吸いに行って休むのは納得いかないのも無理はないだろう。
社会保険労務士の桐生由紀さんによると、労働基準法で定められている“休憩”は、「労働者が働く時間の合間に自由に過ごすことができる時間」のこと。
休憩時間には「労働時間に応じた休憩時間」「働く時間の間に取る」「一斉に与える」「使い方は自由」という4つのルールがあるという。
“休憩”と言いながら自由に過ごすことができない時間は、休憩ではなく労働時間となる。
たとえば休憩中にもかかわらず来客があれば接客をしたり電話番をしたりするような労働環境では、休憩ではなく労働時間だと判断される。
また、休憩時間は労働時間に応じて与えられるもので、労働時間が6時間以上8時間未満の場合の休憩は45分、8時間を超えると1時間以上の休憩を与えることが定められており、上限は定められていないため、上記以上の時間を与えても問題はない。
そして、必要な休憩時間を分割することも可能。
ただし、休憩時間は労働時間の間に取るものなので、早く帰りたいから休憩を取らず早く退勤するということはできない。

勤務中の私的行為は喫煙だけではない
休憩は一斉に与えるというルールもあるが、業務の都合に応じて、休憩を一斉に与えないことを約束する労使協定を結ぶことにより、自由に休憩を取ることが可能になる。
ただし、その場合でも労働時間の間に取るという条件は変わらない。
そして、休憩の使い方は労働者の自由なので、食事をとるほかに昼寝をしたり外出をしたりすることが自由。
もちろんタバコを吸いたければ吸ってもよい。
ただ、喫煙者は“タバコ休憩”と称して定められた休憩時間とは別にタバコを吸いに行くのは、休憩時間プラスアルファの時間を休憩することになるので、タバコを吸わない人からすれば不公平だと感じるのも無理はない。
その一方、タバコを吸わない社員の中にも、仕事中の私的行為はほかにもたくさんある。
仕事中に同僚と私語をしたり、コーヒーなど飲み物を飲んだりして一息つく行為は誰でもしているだろう。
昔は喫煙所に行かなければタバコが吸えない今とは違って、仕事中に飲み物を飲むのと同じく自席で喫煙することが許されていた。
しかし、今は自席で吸うことができないので、席を離れて喫煙所に行かなければならないため、自席でひと息つく人からすれば不公平だと取られてしまうのである。
確かに、自席で休むのと、わずかな時間でも席を離れるのではリラックス度に差があるようには感じてしまう。

不公平にならないための対策とは?
仕事中に仕事以外の用事で席を離れるのはトイレに行くときも同じだが、トイレに行くのは生理現象によるもの。
しかし、タバコは生理現象ではないので不公平感が出てしまう。
そして、時代が嫌煙の世の中になり、ただでさえ喫煙者は白い目で見られることが増えたことや、喫煙者が少なくなったためにタバコ休憩をする社員が目立つことで槍玉に挙げられてしまう面もあるだろう。
それでは、会社としてタバコ休憩が不公平だと感じないようにするにはどのような方法があるだろうか。
一般的に社員や従業員には“職務専念義務”があり、業務中は仕事に集中しなければならないので、勤務中はタバコ休憩を禁止にするという方法もある。
しかし、喫煙者、非喫煙者にかかわらず勤務時間中ずっと集中し続けるのは非常に大変なので、飲み物を飲んだりおしゃべりをしたり、ストレッチで身体を動かしてリラックスしたりするので、喫煙者にとってタバコを吸うことがリラックスする方法であるならば、タバコを吸うことが禁止されるのは非常に酷なことだろう。
また、喫煙所に行く回数が明らかに多かったり、1回の喫煙時間があまりにも長かったりする人には、会社として注意をしたりルール作りを行うのも1つの方法。
また、会社には“採用の自由”があるため、採用条件として「喫煙者は採用しない」という方針を決めることもできる。
そのほかの方法としては、“リフレッシュ休憩”を取り入れる方法。
喫煙者、非喫煙者にかかわらず、午前と午後に短時間のリフレッシュ休憩を定め、喫煙者はいつでも自由に喫煙所に行くのではなく、リフレッシュ休憩に中にタバコを吸うというルールにすれば、喫煙者、非喫煙者が同じように席を離れてリラックスできるので公平感が高まるだろう。
会社の労働環境や人間関係によって、特に不満やトラブルなくタバコ休憩ができている会社もあるだろうが、環境や人間関係は変化するもの。
また、口には出さなくても不満に思っている社員がいるかもしれない。
大きな問題になる前に、会社として対策を講じておくのも1つだろう。
